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勉強会のご案内 :「弁護人の取調べ立ち会いは可能」という法務省の見解 明らかに!

―法務省の「刷新会議」、弁護人立ち会いの実現に向けた次のステップとは?―

***アップデート:
11月25日、本勉強会は無事開催されました。その様子はこちらの動画からご覧いただけます。URL: https://youtu.be/AalHXcAz1bA


​​​​​​被疑者取調べへの弁護人の立ち会いが認められない日本の現状は、日本内外から長い間批判され続けてきました。しかし今年10月15日法務省は驚きの見解を明らかにしました。取り調べへの「弁護人立ち会いは実は可能、個々の検察官の裁量」という見解です[1]。実務現場からは「え!?」という驚きの声が聞こえています。この法務省の見解を受けて、弁護人立ち会いを本当に実現するために何が必要か、立ちはだかる壁は何か、この分野の専門家・先駆者たちの意見を聞く機会としたいと思います。 

・日時:11月25日(水)18:30-19:30 
・場所:オンライン会議Zoomウェビナー 
・参加方法:こちらのURLより事前登録してください。Zoom勉強会参加用URLがメールされます。https://hrworg.zoom.us/webinar/register/WN_tQC0NqUoTHi3EqAKNqYDuw 

・登壇予定者(敬称略) 
【基調講演】
「『刷新会議』の議論の現状、日本の現状、諸外国の現状、今後への提言」 
・後藤昭(一橋大学・青山学院大学名誉教授、「刷新会議」委員) 
・川崎拓也(弁護士) 

【ビデオメッセージ】
「法務大臣として『刷新会議』を設置した理由、そして期待」(仮題) 
・森まさ子(元法務大臣、参議院議員、弁護士、法務省「刷新会議」設置者) 

【コメント】 
・周防正行(映画監督、「法制審議会 新時代の刑事司法制度特別部会」(2011-2014)元委員) 
・四宮啓(弁護士) 

・司会
・土井香苗(国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表) 

・内容の詳細 
被疑者取調べへの弁護人の立ち会いが認められない日本の現状は、日本内外から長い間批判され続けてきました。しかし今年10月15日法務省は驚きの見解を明らかにしました。取り調べへの「弁護人立ち会いは実は可能、個々の検察官の裁量」という見解です[2]。第6回法務・検察刷新会議にて示されたこの「弁護人立ち会いは実は可能、個々の検察官の裁量」という法務省見解は、これをきっかけに「弁護人立ち会い」が実現されれば、国際的に批判されてきた日本の刑事手続の改革の重要な一歩となりえるものです。(例えば、東アジアで弁護人立ち会いが認められないのは日本以外は中国、北朝鮮のみ)

一方、現場からは「そもそも現場の検事も弁護士も弁護人立ち会いは認められないと思っているではないか」という戸惑いの声、「いまさらそんな解釈を示しても、検察官はこれまで実際にはまったく認めてこなかったではないか」という怒りの声などが聞こえてきます。2020年11月12日の第7回法務・検察刷新会議では、弁護人立ち会いをめぐり約3時間にわたり白熱した議論がかわされましたが、こうした戸惑いや怒りの声を裏付けるように、ここで示された同会議のとりまとめ「たたき台」案には、弁護人立ち会いが可能と確認されたことが記載されていませんでした。また同会議での度重なる取調べ立ち会い試行の要求も法務省は今のところ無視しています。このままでは、弁護人立ち会いを現実には「絶対認めない」という捜査側の実務対応はかわらないのではとの危機感が募ります。

そこで、12月10日夕方に予定される2020年12月10日の第8回法務・検察刷新会議に向けて、このオンライン勉強会では、法務・検察刷新会議を当時の法務大臣として設置して刑事手続きについての検討を諮問した森まさこ参議院議員から諮問の理由や期待をお話しいただくとともに、まったく「弁護人立ち会い」が認められない日本の現状を明らかにし、今回の法務省の「弁護人立ち会いは可能、個々の検察官の裁量」という見解の意義、諸外国の現状及び国際基準、そして、今後「弁護人立ち会い」の試行、そして実現にむけてとられるべきステップなどについて議論します。 

***アップデート:
第一回勉強会についてのお知らせはこちら。URL: https://hrw.org/ja/news/2020/08/14/376127


・主催 
国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ 
「取調べへの弁護人立ち会い」を求める法律家の会 

・お問い合わせ 
ヒューマン・ライツ・ウォッチ tokyo@hrw.org 【タイトルは「刷新会議」としてください。】 

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[1] 後藤昭委員らの質問「検察官の裁量によって弁護人を立ち会わせることは差し支えないと理解してよろしいのか」等に対し、法務省の吉田雅之刑事法制管理官が「検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかは,その取調べを行う検察官において…(中略)…個別の事案ごとに適切に判断すべきものと承知しております」「繰り返しになりますが,検察庁が組織的に,被疑者の取調べへの弁護人の立会いを認めるべきでないということを決定しているとは承知しておりません。飽くまで個々の検察官の判断において,先ほど申し上げたような事情(注:取調べの機能を損なうおそれ,関係者の名誉やプライバシー,捜査の秘密が害されるおそれ等)を考慮しつつ,適切に判断すべきものと承知しております」と回答。 ※詳細は2020年10月15日第6回法務・検察刷新会議議事録 16-17頁 http://www.moj.go.jp/content/001332303.pdf 

[2] 後藤昭委員らの質問「検察官の裁量によって弁護人を立ち会わせることは差し支えないと理解してよろしいのか」等に対し、法務省の吉田雅之刑事法制管理官が「検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかは,その取調べを行う検察官において…(中略)…個別の事案ごとに適切に判断すべきものと承知しております」「繰り返しになりますが,検察庁が組織的に,被疑者の取調べへの弁護人の立会いを認めるべきでないということを決定しているとは承知しておりません。飽くまで個々の検察官の判断において,先ほど申し上げたような事情(注:取調べの機能を損なうおそれ,関係者の名誉やプライバシー,捜査の秘密が害されるおそれ等)を考慮しつつ,適切に判断すべきものと承知しております」と回答。 ※詳細は2020年10月15日第6回法務・検察刷新会議議事録 16-17頁 http://www.moj.go.jp/content/001332303.pdf

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